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若者チャレンジ訓練 開始届提出 と 社会保険(健康保険・厚生年金保険)被保険者資格取得届提出

弊社( 株式会社ジーティーアイ )でもこの10月7日から 新入社員候補がやってまいりまして若者チャレンジ訓練を開始することが出来ました。 それとは裏腹にいろいろ業務が重なって時間が無いんですが、「WordPress」のプラグイン 「 Throws SPAM Away 」のリリースも重なったり(これはフリーウェアなので重なった・・・というより「重ねてしまった」という方が適切かもしれません。)、そんな中でもまず届けを出すべきは 「 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 」です。 これは上記のリンクにあるように 「5日以内に・・・」提出することが義務付けられています。 ・・・ちょっと、無理っぽいスケジュールですよね。 なんとか今日出しました。営業日6日目(普通に計算すると9日目です。)・・・多分、なんとかなりますよね。 これ、手続きが遅れると大変になるので注意です!! 前にも書いてました・・・ このブログの 年金事務所へ行ってきました より引用 この手続が遅れると(具体的には60日以上)、その事実を証明するため、ついでに賃金台帳の写しと出勤簿の添付が必要となるようです。メンドクサイ! 一枚ペラ書いて郵送! なのですぐ終わります。 がんばりましょう! 一方の「若者チャレンジ訓練開始届」は、数日前に郵送で出していたのですが、本日電話があって・・・ 「カリキュラムの日程の開始日と満了日はきっかりカリキュラム内容の月数にしてください」 ということでした。 どういうことかというと 例えば、カリキュラムが 6ヶ月 の場合 1月1日 ~ 6月30日 と記載しなさい ということです。 弊社の場合、カリキュラムは4ヶ月ですので10月1日から開始したのであれば 平成25年10月1日 ~ 平成26年1月31日 になるのですが、今回実際は10月7日からの開始となりましたので 平成25年10月7日 ~ 平成26年1月31日 と書いてしまったんですね。 実際、ちょっと余裕があるのでこの期間でも間に合うという気持ちもあったのですが、これはそうはいかず、申請通りに期間を書いて下さいとのことでした。 結局・・・ 平成25年10月7日 ~ 平成26年2月6日 と書いて再度郵送にて提出しました。 この辺はシビアですね...

年金事務所へ行って来ました

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会社設立における各種手続き・・・最後となる「年金事務所」へ行って参りました。 最近は、「雨・・・豪雨」「晴れ・・・猛暑」まったく嫌になりますねぇ。 今日は「晴れ」で暑かったですが、午前中にパパっと行って来ました。 管轄の「博多年金事務所」は福岡空港駅と博多駅の間 東京の「恵比寿」にも似た 「東比恵」(ひがしひえ) の近くです。 年金事務所での手続き内容は下記の通り ・健康保険・厚生年金保険新規適用届 の提出 ・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 の提出 そしていつもの添付書類はこれです。 ・登記簿謄本(履歴事項全部証明) 新規だったのでこれだけでOKでした。 今回は上記2つだったのですが、ちょっと失敗したぁ!と思ったのがこれ・・・ ・健康保険・厚生年金保険保険料口座振替納付(変更)申出書 これは納付を口座振替で行いますよっていう申し出を行うものなんですが、これって最初に「銀行」で確認印を押して貰うという手続きが1つ増えるので、やっていかなかったんですよ。 でも、結局出すなら一回で済ませたかった。 これから・・・という方は是非、銀行に行ったあとに持参することをオススメします! ちなみに年金事務所の方にお聞きしたところ「ゆうちょ銀行」での振替はおこなっていないそうです。 なんだろね・・・これ。半分、国に近いところの郵便局は取引が無いって変だよね。 先日、開設した西日本シティ銀行へ帰りに寄って書類を作成し郵送します! この手続が遅れると(具体的には60日以上)、その事実を証明するため、ついでに賃金台帳の写しと出勤簿の添付が必要となるようです。メンドクサイ! 参考までに年金事務所の「新規適用」の説明ページを残しておきます! 年金について - 新規適用の手続き とりあえず、これで一段落! ・・・一人だといろいろ面倒ね・・・