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若者チャレンジ奨励金その後…

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今年最初の投稿ですが、残念なことを書きましょう。 昨年、申請して資格を得た助成金 「若者チャレンジ奨励金」 でしたが… 本来ならば2月にはカリキュラム終了して晴れて申請→助成金支給の運びだったのですが、資格がなくなりました。 なぜか… 社員候補の方が辞めちゃったんですよ。 いや…正確にはやめてもらったんですね。 理由は本人があることなので言えませんが… この制度は後払いです この奨励金制度は3ヶ月以上2年以内のカリキュラムをこなした後で詳細な進行状況や受講者・講師の感想をまとめたものなどの申請書類一式を作成して申請しないと給付されません。 その間は持ち出しでの福利厚生費含めた給与支払いをしなければならないのです。 なので、例えば…この制度利用で来た候補生の勤怠が悪いとその時点でアウトです。取り繕うものなら不正受給になってしまいます。 本来ならば制度利用せず雇用するので、結果この受給がなければ一緒ですよね。バカみたいです。 でもスッキリしました このように失敗する企業さんはうち以外にも結構いらっしゃるみたいです。そんなお話もとあるところから聞けました。 本人都合でないと後六ヶ月は求人系の助成金受けられないとかいろいろデメリットはあるんですが、なくなってしまえば返ってスッキリしました。 無駄なことで悩んでる時間なんかないので早めにケジメつけて良かったです。 この経験で「一人雇ってもなんとかなる」ということは少なくともわかりました。 今また1人社長になって思うのは… 年賀状にみんな揃ってポーズ決めてる写真は使ってるところとか、優秀な社長さんだなぁって思います(笑) 羨ましい! 今度は気長に気の合うメンツが周りにいたら考えようかなって思います。 さて、仕事モードに切り替えないと! 福岡市西区の愛宕神社にいらっしゃたネコちゃん。 のんびり具合が羨ましい(笑)

若者チャレンジ訓練 開始届提出 と 社会保険(健康保険・厚生年金保険)被保険者資格取得届提出

弊社( 株式会社ジーティーアイ )でもこの10月7日から 新入社員候補がやってまいりまして若者チャレンジ訓練を開始することが出来ました。 それとは裏腹にいろいろ業務が重なって時間が無いんですが、「WordPress」のプラグイン 「 Throws SPAM Away 」のリリースも重なったり(これはフリーウェアなので重なった・・・というより「重ねてしまった」という方が適切かもしれません。)、そんな中でもまず届けを出すべきは 「 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 」です。 これは上記のリンクにあるように 「5日以内に・・・」提出することが義務付けられています。 ・・・ちょっと、無理っぽいスケジュールですよね。 なんとか今日出しました。営業日6日目(普通に計算すると9日目です。)・・・多分、なんとかなりますよね。 これ、手続きが遅れると大変になるので注意です!! 前にも書いてました・・・ このブログの 年金事務所へ行ってきました より引用 この手続が遅れると(具体的には60日以上)、その事実を証明するため、ついでに賃金台帳の写しと出勤簿の添付が必要となるようです。メンドクサイ! 一枚ペラ書いて郵送! なのですぐ終わります。 がんばりましょう! 一方の「若者チャレンジ訓練開始届」は、数日前に郵送で出していたのですが、本日電話があって・・・ 「カリキュラムの日程の開始日と満了日はきっかりカリキュラム内容の月数にしてください」 ということでした。 どういうことかというと 例えば、カリキュラムが 6ヶ月 の場合 1月1日 ~ 6月30日 と記載しなさい ということです。 弊社の場合、カリキュラムは4ヶ月ですので10月1日から開始したのであれば 平成25年10月1日 ~ 平成26年1月31日 になるのですが、今回実際は10月7日からの開始となりましたので 平成25年10月7日 ~ 平成26年1月31日 と書いてしまったんですね。 実際、ちょっと余裕があるのでこの期間でも間に合うという気持ちもあったのですが、これはそうはいかず、申請通りに期間を書いて下さいとのことでした。 結局・・・ 平成25年10月7日 ~ 平成26年2月6日 と書いて再度郵送にて提出しました。 この辺はシビアですね...

新入社員雇用につき、労働保険(雇用・労災)と社会保険の手続きが必要になりました。

8月のお盆中から始まったハローワークでの求人で、一人雇用することになりました。 パチパチパチパチ とりあえず、もろもろの加入手続きをしないといけません。 ・・・ということでリアルタイムで手続きを書き連ねていこうと思っています。 で、やること一覧をここに書きます! ◯ 労働保険加入  雇用・労災保険に加入します。    うちの場合、初めての従業員ですので「労働保険保険関係成立届」が先です。  労働基準監督暑へ労働保険保険関係成立届提出する!  その後、ハローワークに届け・・・  なんかまどろっこしい!!  とりあえず、 このあたりに書いてある。リーフレット  明日、福岡市役所で打ち合わせなのでその帰りに「福岡中央労働基準監督署」寄って聞いちゃう。 ◯社会保険  厚生年金保険 健康保険に加入します。  直接は関係ないのだけど、給与の計算で役立ちそうな  厚生年金保険とかの計算サイトがありました。   厚生年金保険の計算 | 高精度計算サイト  これ便利〜  加入の方は「 健康保険(協会けんぽ)・厚生年金保険の資格取得及び配偶者等の手続き 」が詳しいです。  こちらの書類を用意しましょう!→ 健康保険・厚生年金保険適用関係届書・申請書一覧  こっちはなんとかすぐ出来そう・・・ ◯若者チャレンジ訓練開始届    今回の雇用は「若者チャレンジ訓練」の摘要を受けるためきちんと訓練を実施します。  まずは「開始届」を出します。  きちんとやらないとダメです。 ◯ハローワークへの返信FAX  今回、はじめてJOBカードというものを拝見しました。  それはともかくハローワークからの紹介を頂いておりましたので  返信FAXを返しました。  「採用しました」というところに◯付けて。 とりあえずこんなものかなぁ。 思い出したら追記する・・・ってことで。 PC購入とかは苦じゃないのにこういう手続モノはメンドクサイですね。 頑張りまっす!

若者チャレンジ奨励金を利用しての求人をハローワークに出しました!

弊社、 株式会社ジーティーアイ でもついにハローワークに求人を出しました! 今回の求人は「若者チャレンジ奨励金」という制度を利用しております。 「若者チャレンジ奨励金」とは・・・※福岡県労働局の資料より抜粋 35歳未満の非正規雇用の若者を、自社の正社員として雇用することを前提に 自社内での実習(OJT)と座学(Off-JT) 訓練)を実施する事業主の⽅に奨励⾦を⽀給します という制度です。 なので、雇用機会均等法とは別に以下の制限がつきます。 ※同じく福岡県労働局の資料より抜粋 若者チャレンジ訓練の対象者は・・・ 35歳未満の若者であって、以下のいずれにも該当する者 ● 過去5年以内に訓練を実施する分野で正社員としておおむね3年以上継続して雇⽤されたことがない 者などであって、登録キャリア・コンサルタントにより 判断され、ジョブ・カード(下記参照)の交付を受けた者 ● 訓練を実施する事業主と期間の定めのある労働契約を締結する者など ※ 新規学校卒業予定者および新規学校卒業者は、原則として卒業⽇が属する年度の3⽉31⽇まで若者チャレンジ訓 練の対象者として募集することができません。 「ジョブ・カード」とは ジョブ・カードは、①履歴シート、②職務経歴シート、③キャリアシート、④評価シートの4つのシートからなるファイルです。 ①から③のシートは、正社員採用やキャリア・アップを⽬指す若者が登録 キャリア・コンサルタント※によるキャリア・コンサルティングを受けなが ら作成します。これらのシートを作成することにより、⾃⼰の職業能⼒など に対する理解を深め、訓練に対する意識を⾼めることができます ④のシートは、訓練受講者の訓練成果を評価するためのシートです 実施した企業などが訓練受講者に交付します ※登録キャリア・コンサルタントとは、ジョブ・カードを交付することができる キャリア・コンサルタントとして厚⽣労働省または登録団体に登録された⼈で す。ハローワークやジョブ・カードセンターなどに所属しています。 <参考> 厚⽣労働省ホームページ(ジョブ・カードの概要) http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/job_card01/ ということなのです。 ・・・なので、経験者の募集では...

第2期 はじまりまして・・・

株式会社ジーティーアイ 第2期がはじまりました。 今期もどうぞよろしくお願いいたします。 とりあえずは8月いっぱいまでで完了しなければならない 決算! これを済ませなければ落ち着いて第2期の仕事も手につきません。 ・・・と言いつつも、仕事に手を付けないとまずーいくらい4月以降いきなり引き合いが増えて、嬉しい限りです! で、今日は「若年者人材育成・定着支援奨励金(若者チャレンジ訓練)」に挑んでいるお話しです。 そんなこんなで、我が社も2人目を入れようと思っていたんです。 そして、いろいろ聞いて回ってこんな制度があることを知りました。 「若年者人材育成・定着支援奨励金(若者チャレンジ訓練)」 とりあえずこれを使って・・・と思いつつも具体的に行動を起こすための知識がない・・・ 35歳未満の方(同業種で5年以上正社員経験のある方を除く)を正社員雇用を前提に雇い入れる場合に助成金が出る(?)くらいしか知識がなかった・・・ で、福岡商工会議所のジョブ・カードセンターへ行って来ました。 担当の方とお話しさせていただきながら、自社の状況を考えつつ帰社 一気に書き上げて提出しました。 聞いた処、この制度は一応、今年度ということでしたが、3月18日以来、申請が殺到し、予算が尽きたところ(都道府県単位)から申請終了しているということ。 福岡はまだ終了していなかった(7月3日現在)ため申し込めた・・・という感じです。 ※この時点で、東京・大阪・北海道 は終了していました。 さて、どうなることやら・・・ 来てくれたら、一生懸命技術者を育てる覚悟です! よろしくお願いいたします。