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8月, 2013の投稿を表示しています

法人の市民税、県民税・事業税の支払いが終わりました!

株式会社ジーティーアイ 第一期が6月いっぱいで終わり、決算を8月いっぱいで終わらせないといけなかったのですが 記帳はずっと「弥生会計」でしていたので、仕訳をチェックしてもらい、ちょちょっと修正して、決算報告書を出力しそれはすぐ終わっていました。 で、決算の作業自体はうちでは以上。 あとはお金を払ってお願いしました。 それで税金の納付書を受け取って、あとは支払いだけ・・・ だったのですが。 その後、労働局行ったりいろいろ仕事が山積みになっていたりして、のびのびに・・・。 やっと今朝、法人の市民税・県民税の支払いを銀行で完了しました。 結局、決算は赤字なので、お国に収める税金は0でした。 青色申告なので第2期でかなり儲からないとまた来年収める税金がないかな・・・・ がんばらねばーーー!

若者チャレンジ奨励金を利用しての求人をハローワークに出しました!

弊社、 株式会社ジーティーアイ でもついにハローワークに求人を出しました! 今回の求人は「若者チャレンジ奨励金」という制度を利用しております。 「若者チャレンジ奨励金」とは・・・※福岡県労働局の資料より抜粋 35歳未満の非正規雇用の若者を、自社の正社員として雇用することを前提に 自社内での実習(OJT)と座学(Off-JT) 訓練)を実施する事業主の⽅に奨励⾦を⽀給します という制度です。 なので、雇用機会均等法とは別に以下の制限がつきます。 ※同じく福岡県労働局の資料より抜粋 若者チャレンジ訓練の対象者は・・・ 35歳未満の若者であって、以下のいずれにも該当する者 ● 過去5年以内に訓練を実施する分野で正社員としておおむね3年以上継続して雇⽤されたことがない 者などであって、登録キャリア・コンサルタントにより 判断され、ジョブ・カード(下記参照)の交付を受けた者 ● 訓練を実施する事業主と期間の定めのある労働契約を締結する者など ※ 新規学校卒業予定者および新規学校卒業者は、原則として卒業⽇が属する年度の3⽉31⽇まで若者チャレンジ訓 練の対象者として募集することができません。 「ジョブ・カード」とは ジョブ・カードは、①履歴シート、②職務経歴シート、③キャリアシート、④評価シートの4つのシートからなるファイルです。 ①から③のシートは、正社員採用やキャリア・アップを⽬指す若者が登録 キャリア・コンサルタント※によるキャリア・コンサルティングを受けなが ら作成します。これらのシートを作成することにより、⾃⼰の職業能⼒など に対する理解を深め、訓練に対する意識を⾼めることができます ④のシートは、訓練受講者の訓練成果を評価するためのシートです 実施した企業などが訓練受講者に交付します ※登録キャリア・コンサルタントとは、ジョブ・カードを交付することができる キャリア・コンサルタントとして厚⽣労働省または登録団体に登録された⼈で す。ハローワークやジョブ・カードセンターなどに所属しています。 <参考> 厚⽣労働省ホームページ(ジョブ・カードの概要) http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/job_card01/ ということなのです。 ・・・なので、経験者の募集では...