あ、普通に被保険者証が来た 残るは 労働保険の加入
昨日、ポストを見たら普通に先日申請していた
「健康保険被保険者証」が届いていました。
あぁ、こんな普通なんですね。
以上で、終了〜♪
お疲れ様っしたぁ!
で、もう一方の「労働保険の加入手続き」
こちらは「労働保険事務組合制度」を利用しました。
詳しくはこちら・・・
なんと、こちらを利用することで本来加入できないはずの事業主も加入出来るとのこと・・・ちょっと考えて(売上が上がったら)加入しようと思います。
--- 上記リンク先からの引用 ---
とは言え・・・、用意する書類は一緒です。
【労災保険】系
1: 保険関係成立届
→ 所轄の労働基準監督署へ
2:概算保険料申告書
→ 所轄の労働基準監督署 または 所轄の都道府県労働局
日本銀行(代理店、歳入代理店(全国の銀行・信用金庫の本店又は支店、郵便局)でも可)
【雇用保険】系
3:雇用保険適用事業所設置届
→ 所轄の公共職業安定所へ
4:雇用保険被保険者資格取得届
→ 所轄の公共職業安定所へ
あと、会社の事業やっている証明系です。
5:登記の履歴事項全部証明書 (的なもの)
6:その場所でやっていることの証明となるもの・・・電気料金・電話料金・ガス等の領収書のコピー
7:事業をやっていることの証明となるもの・・・請求書(もらったり提出したりするやつ)・契約書等のコピー
こんな感じですが、詳しくは下記へ
厚生労働省:労働保険の成立手続
「健康保険被保険者証」が届いていました。
あぁ、こんな普通なんですね。
以上で、終了〜♪
お疲れ様っしたぁ!
で、もう一方の「労働保険の加入手続き」
こちらは「労働保険事務組合制度」を利用しました。
詳しくはこちら・・・
なんと、こちらを利用することで本来加入できないはずの事業主も加入出来るとのこと・・・ちょっと考えて(売上が上がったら)加入しようと思います。
--- 上記リンク先からの引用 ---
V 事務処理委託のメリット
1.労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
2.労働保険料の額にかかわらず、労働保険料を3回に分割納付できます。
3.労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入することができます。
とは言え・・・、用意する書類は一緒です。
【労災保険】系
1: 保険関係成立届
→ 所轄の労働基準監督署へ
2:概算保険料申告書
→ 所轄の労働基準監督署 または 所轄の都道府県労働局
日本銀行(代理店、歳入代理店(全国の銀行・信用金庫の本店又は支店、郵便局)でも可)
【雇用保険】系
3:雇用保険適用事業所設置届
→ 所轄の公共職業安定所へ
4:雇用保険被保険者資格取得届
→ 所轄の公共職業安定所へ
あと、会社の事業やっている証明系です。
5:登記の履歴事項全部証明書 (的なもの)
6:その場所でやっていることの証明となるもの・・・電気料金・電話料金・ガス等の領収書のコピー
7:事業をやっていることの証明となるもの・・・請求書(もらったり提出したりするやつ)・契約書等のコピー
こんな感じですが、詳しくは下記へ
厚生労働省:労働保険の成立手続
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